相続手続きにおける限定承認の申立て

相続遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが 遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

そうぞくの限定承認は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に、そうぞく財産の財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申したてなければなりません。 申立の要点は以下の通りです。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先の家庭裁判所は、被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人

そうぞく人全員が共同して申立てます。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めからそうぞく人でなかったことになるため、この場合はその他のそうぞく人全員で限定承認を行います。

3.申立にかかる費用

申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認してください)

4.申立に必要な書類
(1) そうぞくの限定承認の申述書
(裁判所のサイトでもダウンロード可能です。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の出生から死亡までの全ての戸籍、
除籍、改製原戸籍等
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

* 遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なるそうぞく割合を決めること。
2.遺産分割の方法を決めること。
3.特定のそうぞく人を廃除(相続人から除く)すること。
4.定められたそうぞく人以外のものに財産を遺贈すること。
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等

遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが
遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

相続の承認および放棄

相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています

そうぞくは被そうぞく人の権利義務をそうぞく人が承継する効果をもっています。
そうぞくの承認・放棄をすべき期間を熟慮期間といいます。
熟考期間は、そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています(915条1項本文)。
ただし、特別な理由があった場合は熟考期間においては
利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所へ延長の申請をすることができます。(915条1項但書)
「自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時」とは・・・・そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、
それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいいます。そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、そうぞく財産を管理しなければならない、ともされています(918条1項)。
★そうぞく放棄の内容
そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから
そうぞく人とならなかったものとみなされることになります。(民法939条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税を支払うことを
回避する手段にならないようにするためです。
そうぞく放棄をする場合・・・・・
その1:そうぞく財産が債務超過である可能性が高い
その2:一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合
などに行われます。
そうぞくを放棄する場合・・・・
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
★そうぞくの承認および放棄の撤回および取消し
(民法919条1項)
そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、以後は
915条の期間内であっても撤回できません。
ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできます。(919条2項・3項)。

相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもっています。

相続の承認・放棄をすべき期間を熟慮期間といいます。

熟考期間は、そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています(915条1項本文)。

ただし、特別な理由があった場合は熟考期間においては

利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所へ延長の申請をすることができます。(915条1項但書)

「自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時」とは・・・・そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、

それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいいます。そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、そうぞく財産を管理しなければならない、ともされています(918条1項)。

★そうぞく放棄の内容

そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから

そうぞく人とならなかったものとみなされることになります。(民法939条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税を支払うことを

回避する手段にならないようにするためです。

そうぞく放棄をする場合・・・・・

その1:そうぞく財産が債務超過である可能性が高い

その2:一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合

などに行われます。

そうぞくを放棄する場合・・・・

被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。

★そうぞくの承認および放棄の撤回および取消し

(民法919条1項)

そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、以後は

915条の期間内であっても撤回できません。

ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできます。(919条2項・3項)。

葬儀費用について(相続)

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではない

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですがそれを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。額によっては自己負担できないケースもあります。被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に引き出して、葬儀費用に当てることもあります。亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にもなりかねません。葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用についてどう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、とそのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。それと遺産分割での例をあげます。被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続
葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですが
それを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。
ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。
額によっては自己負担できないケースもあります。
被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に
引き出して、葬儀費用に当てることもあります。
亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にも
なりかねません。
葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと
明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)
おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用について
どう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。
遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、と
そのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。
それと遺産分割での例をあげます。
被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた
配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)
相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように
自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。
不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、
どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。
民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい
非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですが

それを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。

ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。

額によっては自己負担できないケースもあります。

被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に

引き出して、葬儀費用に当てることもあります。

亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にも

なりかねません。

葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと

明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)

おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用について

どう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。

遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、と

そのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。

それと遺産分割での例をあげます。

被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた

配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)

相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように

自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。

不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、

どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。

民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい

非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続

死亡退職金のそうぞく

死亡保険金の受取人が相続人である場合は、非課税枠があります。

死亡保険金の受取人がそうぞく人である場合は、非課税枠があります。
すべてのそうぞく人が受け取った保険金の合計額が次の計算式によって
計算した金額までであれば、そうぞく税は課税されません。

死亡退職金の非課税金額

[500万円×法定そうぞく人の数]が非課税になります。

※この場合の法定そうぞく人にはそうぞく放棄した者も含まれます

なお、死亡退職金についても同様に非課税枠があり、
計算方法も生命保険金と同じです。

所得税・・・保険金受取人と保険料の負担者が同じ人物の場合に
課せられるもので、支払われた保険金を一度で受け取る場合を一時所得といいます。
その際他の一時所得がない時には、払い込んできた保険料と特別控除の
50万円が支払われた保険金から差し引かれ、その金額の半分が課税。

相続欠格とは

また遺言などで被相続人の意志によって相続権を 失う制度のことを廃除といいます。

故意に被そうぞく人、先順位・同順位のそうぞく人を死亡するに至らせ、
または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
被そうぞく人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に規定される場合を除く 詐欺・強迫により、
被そうぞく人がそうぞくに関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
(民法891条3号)
詐欺・強迫により、被そうぞく人にそうぞくに関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
(民法891条4号)
そうぞくに関する被そうぞく人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
(民法891条5号)
これらは、特定のそうぞく人にそうぞく欠格事由が認められれば当然にそうぞく権を失うことになる
ことになります。 これをそうぞくの欠格といいます。
また遺言などで被そうぞく人の意志によってそうぞく権を
失う制度のことを廃除といいます。
廃除の対象となるのは遺留分を有する場合です。
民法892条~
(推定そうぞく人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定そうぞく人(
そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。
以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定そうぞく人にその他の著しい非行があったときは、
被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる。
(遺言による推定そうぞく人の廃除)第893条
被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定そうぞく人の廃除は、
被そうぞく人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定そうぞく人の廃除の取消し)第894条 被そうぞく人は、
いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを家庭裁判所に
請求することができる。
そうぞく人の中でも上記に値するような場合には
そうぞくの権利を失うこととなります。

故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、

または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者

(民法891条2号本文)

※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に規定される場合を除く 詐欺・強迫により、

被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者

(民法891条3号)

詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者

(民法891条4号)

相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

(民法891条5号)

これらは、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失うことになる

ことになります。 これを相続の欠格といいます。

また遺言などで被相続人の意志によって相続権を

失う制度のことを廃除といいます。

廃除の対象となるのは遺留分を有する場合です。

民法892条~

(推定そうぞく人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定そうぞく人(

そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。

以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、

若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

又は推定そうぞく人にその他の著しい非行があったときは、

被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に

請求することができる。

(遺言による推定そうぞく人の廃除)第893条

被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定そうぞく人の廃除は、

被そうぞく人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定そうぞく人の廃除の取消し)第894条 被そうぞく人は、

いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを家庭裁判所に

請求することができる。

そうぞく人の中でも上記に値するような場合には

そうぞくの権利を失うこととなります。

相続財産の物納の落とし穴

相続で、物納申請した財産が管理処分不適格であると判断された場合は、却下となります

物納の再申請は1回のみ認められています。

物納申請した財産が管理処分不適格であると
判断された場合は、却下となりますので
その財産のかわりに1回だけ他の財産による物納の再申請が
可能です。

物納から延納への変更は原則できません。
延納により金銭で納付できるようになると
特納申請の却下があった場合に限り、物納から延納に変更可能となります。

物納できない「管理処分不適格財産」は以下の通りです。

●権利の機能について争いのある不動産

●視界が明らかでない土地

●担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

●隣接する不動産の所有者と他社の争訟によらなければ使用できない不動産

●借地権の目的となっている土地でその借地権を有する者が不明で
あること、その他これに類する事情があるもの

●他の土地に囲まれて公道に通じない土地。民法210条の規定による
 内容が明確でないもの

●耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く)

●敷金の返還にかかる債務その他の債務を国が負う不動産

●引き渡しに際して通常必要とする行為がされていない不動産

●管理、処分を行うための費用額が収納価額と比較して課題になる不動産

●他の不動産と社会通念上一体で利用されているもの、あるいは
2以上の所有で共有された不動産(他の不動産の上に属する権利を含む)

●譲渡制限株式

●権利の帰属について争いがあるもの

●共有に属するもの、ただし共有者全員がその株式について
物納の許可を申請する場合を除く

相続税と贈与税

相続税と贈与税のそれぞれの控除方法について

「相続税」の場合...

 ○「基礎控除」 5,000万円+1,000万円×相続人
 これは、父が死亡場合、「母、子1人=相続人2人」で、
 7,000万円しか控除できません。
 都心にちょっとした土地でもあれば、すぐに、超えてしまいます。

 ○「配偶者の税額軽減」
 「母=配偶者」が、「財産の半分」又「1億6,000万円以下」を
  取得場合、「母」はゼロです。
 しかし、「子供」の取得財産には、課税されます。
 「母」が全財産取得として、今回税がゼロでも、後に母死亡で、
  結局「子供」に課税されます。

 ○「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」
 「外国税額控除」などは、
 要件に該当しないと、控除されません。

○贈与について

①他の回答者の方も答えられてますが、贈与税については
110万円の基礎控除がありますので、
 その年中に贈与により取得した財産が110万円以下
であれば贈与税は課税されません。

②相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に
対する贈与については、2,500万円の特別控除があり、
2,500万円を越える金額については20%の税率となる。
※②の制度については、あくまで相続時に精算される制度であり、
税金を納めなくていいというものではありませんので、
注意してください。

「贈与税」の場合...

 ○「基礎控除」 110万円
 これは、相続時に一度適用される「相続税の控除」と違って、
  毎年できます。
 毎年、110万円までの贈与なら、ゼロです。 
 相続人以外にも、贈与できるので、孫に贈与すれば、相続を1回分得します。

 ○「配偶者控除」 2,000万円
 婚姻20年以上の夫婦間で、
 「居住用不動産」又「居住用不動産の取得に充てた資金」を贈与した場合です。
 これは、要件に該当しないと、控除されません。

「相続税」「贈与税」ともに、最低税率は10%ですが...
 税金の計算方法が全く異なるので、簡単には、比較が
 できません。 「相続税」「贈与税」どちらかではなく、
両方使って税金対策を考える!が良いです。

「相続時精算課税」という制度がある。

 これは、生前に財産を子供に贈与 → 税金は、
 相続時に精算!という制度です。

 2500万円までは、贈与税がゼロ → 結局、相続時に精算。
 (課税)されますが、 相続時に課税される価額は、
 相続時の価額でなく、贈与時の価額で良いのです。
 なので、「価額が上がりそうな財産」は、この制度で贈与すると
 良いと言われています。

相続と保険金

死亡保険金は受取人固有の財産ですので受取人死亡の場合はその 法定相続人が受け取ることになります。

簡易生命保険は、民間の生命保険とは違い、
「簡易」に手続きできるようになっています。
ゆえに普通ですと相続となり、相続人が亡くなっている
場合は代襲相続となりますが、簡易保険は遺族となり、
以下のようになります。代襲相続はありません。

(無指定の場合の◆保険金受取人◆)
第五十五条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)
においては、保険契約者が◆保険金受取人◆を指定しないとき(保険契約者の指定した◆保険金受取人◆が死亡し更に◆保険金受取人◆
を指定しない場合を含む。)は、次の者を◆保険金受取人◆とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び
被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を◆保険金受取人◆とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、◆保険金受取人◆となることができない

被保険者に兄弟以上の家族がいない場合は、
被保険者の生活を支えていた人が受取人になるという中身です。
生計を支えていたものが保証人になっていたという
事実を証明するものがあれば、受け取れることになります。

必要書類は以下のとおりです。そろえて郵便局に持っていってください

①保険証書
②認印
③質問者の健康保険証
④戸籍謄本(亡くなった方が生まれてから亡くなるまで)
⑤死亡診断書(葬式のときにもらう写しでもok)
⑥除籍謄本の原本
⑦生計者を扶助していたとわかる書類

死亡保険金は受取人固有の財産ですので受取人死亡の場合はその
法定相続人が受け取ることになります。

保険会社は全ての受取人に支払うのではなく
何人居てもその代表者に一括で支払いますので
代表者選任届けなどに法定相続人全員の自署、実印押印、
印鑑証明書
、亡くなった人から見て法定相続人の範囲の戸籍謄本、
除籍謄本、戸籍謄本
住民票、受取人の印鑑証明書などが必要となります。

相続遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成においては手書きでもパソコンでも 縦書き、横書きでも構わず、形式は自由です。

遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。

遺産分割協議書の作成においては手書きでもパソコンでも
縦書き、横書きでも構わず、形式は自由です。

しかし必要書類の提示を求められるのできちんと事項を
まとめておきたいものです。必要記載事項などは次の通りです。

●被相続人を特定する
●相続人を特定する
●不動産の登記事項証明書の記載とおりにする
●株式、預貯金等についても銘柄、金額、持ち株などの詳細を
記載する。
●各相続人の署名捺印
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が
遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
分割をすることができる。
(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(第3項)前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その分割を禁ずることができる。

(共有物の分割請求)
第256条
(第1項)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することが
できる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の
契約をすることを妨げない。
(第2項)前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

相続時課税精算制度

相続時精算課税制度をどうやって節税に活用したらいいのか?

生前贈与として相続時精算課税という
制度を通して、贈与税が生前2500万以下であれば
かかることがなく、贈与できるという制度があります。
ただし親が65歳以上の条件になります。

しかし、贈与された金額は亡くなった時に相続財産として加算され、
税金が計算されてしまいます。

また贈与時に贈与税が発生した場合、税から
精算します。

この制度で現金をしたとすると、親から子への
相続財産の先払いとしても、結局のところ
相続税の節税にはつながらないことになります。

相続時精算課税制度をどうやって節税に
活用していけばいいでしょうか?

この制度で活用するには、アパートなどの収益のでる
物件を贈与することがいいといえます。
もし親が収益物件を贈与しないままですと、
親が家賃収入を得ることになりますので相続の
財産が蓄えられていき、そのもの全部が
課税の対象になってしまいますが、
子が収益物件を贈与されるとすれば、家賃収入
を得ることで蓄えとすることが可能です。

但し、いったん相続時精算課税を選択しますと、
父親からの贈与に関して暦年課税の基礎控除額110万円
が利用できなくなります。他の方からの贈与の場合の
基礎控除は受けられます。
相続時精算課税を選択した場合は、
最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に
一定の書類とともいに申告書を提出する必要があります。

遺贈の場合は、
相続人と受遺者が具体的に受け取った
その土地建物を含む遺産について、評価額を算出し、
それを合計して、基礎控除(5000万-(1000万×法定相続人の数))
を引いて課税対象の遺産額を出し、相続税の合計額を算出し、
それを各人の受け取った額で按分し、各人が納税します。

生前贈与は贈与契約による物件取得です。

遺贈は特定承継で、相続人としての立場で
遺贈を受けるのではなく、死亡を条件とする贈与に
他なりません。

財産目録をあらかじめ作り、
相続税の予定額を把握しておきましょう。

相続が発生した現場では、多忙な中で財産や債務の
調査や分割などの方向性を決めていかなくてはいけません。
被相続人が事業主出会ったりすれば、事業継承などが
さらに複雑な方法で発生することにもなります。

混乱を避けるためにも現状を把握し、財産目録を作成
しておくことです。そして相続予定額を
あらかじめ計算しておきましょう。

そのうえで放棄をするか、相続をするかを判断して
おくといいでしょう。

またどのようにすれば円滑に分割でき、
財産の納税や継承がうまくいくかを
考えておきましょう。

将来債務の可能性があるものも忘れずに考慮してください。
正確な財産債務の把握はトラブルを回避するにも
役立ちます。

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横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。