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相続手続きにおける限定承認の申立て

相続遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが 遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

そうぞくの限定承認は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に、そうぞく財産の財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申したてなければなりません。 申立の要点は以下の通りです。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先の家庭裁判所は、被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人

そうぞく人全員が共同して申立てます。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めからそうぞく人でなかったことになるため、この場合はその他のそうぞく人全員で限定承認を行います。

3.申立にかかる費用

申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認してください)

4.申立に必要な書類
(1) そうぞくの限定承認の申述書
(裁判所のサイトでもダウンロード可能です。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の出生から死亡までの全ての戸籍、
除籍、改製原戸籍等
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

* 遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なるそうぞく割合を決めること。
2.遺産分割の方法を決めること。
3.特定のそうぞく人を廃除(相続人から除く)すること。
4.定められたそうぞく人以外のものに財産を遺贈すること。
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等

遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが
遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

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横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

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