相続遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが 遺言でできる事項は、法律によってきめられています。
そうぞくの限定承認は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に、そうぞく財産の財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申したてなければなりません。 申立の要点は以下の通りです。
1.申立先の家庭裁判所
申立て先の家庭裁判所は、被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2.申立人
そうぞく人全員が共同して申立てます。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めからそうぞく人でなかったことになるため、この場合はその他のそうぞく人全員で限定承認を行います。
3.申立にかかる費用
申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認してください)
4.申立に必要な書類
(1) そうぞくの限定承認の申述書
(裁判所のサイトでもダウンロード可能です。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の出生から死亡までの全ての戸籍、
除籍、改製原戸籍等
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。
* 遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なるそうぞく割合を決めること。
2.遺産分割の方法を決めること。
3.特定のそうぞく人を廃除(相続人から除く)すること。
4.定められたそうぞく人以外のものに財産を遺贈すること。
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等
遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが
遺言でできる事項は、法律によってきめられています。
スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。
遺産相続を一言で語るのは難しいです。つまり、それだけやることがいっぱいということです。すべてを把握して、手続きを行うには時間と労力がかかることでしょう。ただし、横浜市の方へ、相続の手続きには期限が決まっているものがあります。
知らないと損をしたり、不利益になってしまうこともあるので注意が必要です。
