相続遺産分割協議書の作成
遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。
遺産分割協議書の作成においては手書きでもパソコンでも
縦書き、横書きでも構わず、形式は自由です。
しかし必要書類の提示を求められるのできちんと事項を
まとめておきたいものです。必要記載事項などは次の通りです。
●被相続人を特定する
●相続人を特定する
●不動産の登記事項証明書の記載とおりにする
●株式、預貯金等についても銘柄、金額、持ち株などの詳細を
記載する。
●各相続人の署名捺印
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が
遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
分割をすることができる。
(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(第3項)前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その分割を禁ずることができる。
(共有物の分割請求)
第256条
(第1項)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することが
できる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の
契約をすることを妨げない。
(第2項)前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。



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