相続遺産分割協議書の作成

遺産分割をしなければならない期間の制限は
もうけられていないのですが、相続税の申告が
相続開始後10カ月以内ですので、それまでに分割協議を
まとめることがベストでしょう。

遺産分割協議書の作成においては手書きでもパソコンでも
縦書き、横書きでも構わず、形式は自由です。

しかし必要書類の提示を求められるのできちんと事項を
まとめておきたいものです。必要記載事項などは次の通りです。

●被相続人を特定する
●相続人を特定する
●不動産の登記事項証明書の記載とおりにする
●株式、預貯金等についても銘柄、金額、持ち株などの詳細を
記載する。
●各相続人の署名捺印
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(第1項)共同相続人は、次条の規定により被相続人が
遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の
分割をすることができる。
(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、
その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(第3項)前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、
その分割を禁ずることができる。

(共有物の分割請求)
第256条
(第1項)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することが
できる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の
契約をすることを妨げない。
(第2項)前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

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横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。

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