相続財産の物納の落とし穴

物納の再申請は1回のみ認められています。

物納申請した財産が管理処分不適格であると
判断された場合は、却下となりますので
その財産のかわりに1回だけ他の財産による物納の再申請が
可能です。

物納から延納への変更は原則できません。
延納により金銭で納付できるようになると
特納申請の却下があった場合に限り、物納から延納に変更可能となります。

物納できない「管理処分不適格財産」は以下の通りです。

●権利の機能について争いのある不動産

●視界が明らかでない土地

●担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

●隣接する不動産の所有者と他社の争訟によらなければ使用できない不動産

●借地権の目的となっている土地でその借地権を有する者が不明で
あること、その他これに類する事情があるもの

●他の土地に囲まれて公道に通じない土地。民法210条の規定による
 内容が明確でないもの

●耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く)

●敷金の返還にかかる債務その他の債務を国が負う不動産

●引き渡しに際して通常必要とする行為がされていない不動産

●管理、処分を行うための費用額が収納価額と比較して課題になる不動産

●他の不動産と社会通念上一体で利用されているもの、あるいは
2以上の所有で共有された不動産(他の不動産の上に属する権利を含む)

●譲渡制限株式

●権利の帰属について争いがあるもの

●共有に属するもの、ただし共有者全員がその株式について
物納の許可を申請する場合を除く

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