相続の承認および放棄
相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもっています。
相続の承認・放棄をすべき期間を熟慮期間といいます。
熟考期間は、そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています(915条1項本文)。
ただし、特別な理由があった場合は熟考期間においては
利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所へ延長の申請をすることができます。(915条1項但書)
「自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時」とは・・・・そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、
それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいいます。そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、そうぞく財産を管理しなければならない、ともされています(918条1項)。
★そうぞく放棄の内容
そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから
そうぞく人とならなかったものとみなされることになります。(民法939条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税を支払うことを
回避する手段にならないようにするためです。
そうぞく放棄をする場合・・・・・
その1:そうぞく財産が債務超過である可能性が高い
その2:一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合
などに行われます。
そうぞくを放棄する場合・・・・
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
★そうぞくの承認および放棄の撤回および取消し
(民法919条1項)
そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、以後は
915条の期間内であっても撤回できません。
ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできます。(919条2項・3項)。



トラックバックURL