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相続と保険金

死亡保険金は受取人固有の財産ですので受取人死亡の場合はその 法定相続人が受け取ることになります。

簡易生命保険は、民間の生命保険とは違い、
「簡易」に手続きできるようになっています。
ゆえに普通ですと相続となり、相続人が亡くなっている
場合は代襲相続となりますが、簡易保険は遺族となり、
以下のようになります。代襲相続はありません。

(無指定の場合の◆保険金受取人◆)
第五十五条
終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)
においては、保険契約者が◆保険金受取人◆を指定しないとき(保険契約者の指定した◆保険金受取人◆が死亡し更に◆保険金受取人◆
を指定しない場合を含む。)は、次の者を◆保険金受取人◆とする。
一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び
被保険者の生計を維持していた者とする。
3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を◆保険金受取人◆とする。
6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、◆保険金受取人◆となることができない

被保険者に兄弟以上の家族がいない場合は、
被保険者の生活を支えていた人が受取人になるという中身です。
生計を支えていたものが保証人になっていたという
事実を証明するものがあれば、受け取れることになります。

必要書類は以下のとおりです。そろえて郵便局に持っていってください

①保険証書
②認印
③質問者の健康保険証
④戸籍謄本(亡くなった方が生まれてから亡くなるまで)
⑤死亡診断書(葬式のときにもらう写しでもok)
⑥除籍謄本の原本
⑦生計者を扶助していたとわかる書類

死亡保険金は受取人固有の財産ですので受取人死亡の場合はその
法定相続人が受け取ることになります。

保険会社は全ての受取人に支払うのではなく
何人居てもその代表者に一括で支払いますので
代表者選任届けなどに法定相続人全員の自署、実印押印、
印鑑証明書
、亡くなった人から見て法定相続人の範囲の戸籍謄本、
除籍謄本、戸籍謄本
住民票、受取人の印鑑証明書などが必要となります。

 

横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
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