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葬儀費用について(相続)

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではない

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですがそれを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。額によっては自己負担できないケースもあります。被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に引き出して、葬儀費用に当てることもあります。亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にもなりかねません。葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用についてどう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、とそのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。それと遺産分割での例をあげます。被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続
葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですが
それを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。
ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。
額によっては自己負担できないケースもあります。
被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に
引き出して、葬儀費用に当てることもあります。
亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にも
なりかねません。
葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと
明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)
おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用について
どう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。
遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、と
そのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。
それと遺産分割での例をあげます。
被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた
配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)
相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように
自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。
不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、
どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。
民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい
非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続

葬儀費用は相続財産から支出すると決まっているわけではないのですが

それを使ってもいいですし、場合により喪主が自己負担するでしょう。

ただし香典や弔慰金も喪主が処分権を持っています。

額によっては自己負担できないケースもあります。

被相続人が亡くなった後、金融機関が口座を凍結する前に

引き出して、葬儀費用に当てることもあります。

亡くなる前だと生前贈与にもなりかねませんし不法行為にも

なりかねません。

葬儀費用を相続財産から支出する場合は、きちんと

明細を明らかにして、(領収書も添付するなどし)

おくことです。一番良いのは生前に葬儀費用について

どう負担するのか、きちんと考えておくことが大切です。

遺産分割協議のときに葬儀費用の負担をどうするか、と

そのうえにたって実際の時には話し合うべきでしょう。

それと遺産分割での例をあげます。

被相続人の遺産が不動産しかない場合、それを同居していた

配偶者や子に相続させたい場合、他に相続人がいて、(内縁の妻の子など)

相続分を放棄してくれればよいのですが、当然のように

自分の法定相続分を要求してくることも予想されます。。

不動産を相続したい方は、被相続人の遺産に現金預貯金がない場合、

どんなことをしてでも相続分の支払いをしなくてはなりません。

民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい

非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度もありす。ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになります・・・・代襲相続

 

横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。