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相続手続きにおける限定承認の申立て

相続遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが 遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

そうぞくの限定承認は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に、そうぞく財産の財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申したてなければなりません。 申立の要点は以下の通りです。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先の家庭裁判所は、被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人

そうぞく人全員が共同して申立てます。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めからそうぞく人でなかったことになるため、この場合はその他のそうぞく人全員で限定承認を行います。

3.申立にかかる費用

申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認してください)

4.申立に必要な書類
(1) そうぞくの限定承認の申述書
(裁判所のサイトでもダウンロード可能です。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の出生から死亡までの全ての戸籍、
除籍、改製原戸籍等
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

* 遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なるそうぞく割合を決めること。
2.遺産分割の方法を決めること。
3.特定のそうぞく人を廃除(相続人から除く)すること。
4.定められたそうぞく人以外のものに財産を遺贈すること。
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等

遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが
遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

相続の承認および放棄

相続の承認や放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています

そうぞくは被そうぞく人の権利義務をそうぞく人が承継する効果をもっています。
そうぞくの承認・放棄をすべき期間を熟慮期間といいます。
熟考期間は、そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています(915条1項本文)。
ただし、特別な理由があった場合は熟考期間においては
利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所へ延長の申請をすることができます。(915条1項但書)
「自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時」とは・・・・そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、
それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいいます。そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、そうぞく財産を管理しなければならない、ともされています(918条1項)。
★そうぞく放棄の内容
そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから
そうぞく人とならなかったものとみなされることになります。(民法939条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税を支払うことを
回避する手段にならないようにするためです。
そうぞく放棄をする場合・・・・・
その1:そうぞく財産が債務超過である可能性が高い
その2:一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合
などに行われます。
そうぞくを放棄する場合・・・・
被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
★そうぞくの承認および放棄の撤回および取消し
(民法919条1項)
そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、以後は
915条の期間内であっても撤回できません。
ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできます。(919条2項・3項)。

相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもっています。

相続の承認・放棄をすべき期間を熟慮期間といいます。

熟考期間は、そうぞくの承認や放棄は自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならない、とされています(915条1項本文)。

ただし、特別な理由があった場合は熟考期間においては

利害関係人や検察官の請求により家庭裁判所へ延長の申請をすることができます。(915条1項但書)

「自己のためにそうぞくの開始があったことを知った時」とは・・・・そうぞく開始の原因となるべき事実を知り、かつ、

それによって自分がそうぞく人となったことを知った時をいいます。そうぞく人はそうぞくの承認や放棄をするまで、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、そうぞく財産を管理しなければならない、ともされています(918条1項)。

★そうぞく放棄の内容

そうぞくを放棄した場合には、そのそうぞくに関して初めから

そうぞく人とならなかったものとみなされることになります。(民法939条)。放棄したことにより、放棄者の子へといった代襲そうぞくは生じません。これは贈与税を支払うことを

回避する手段にならないようにするためです。

そうぞく放棄をする場合・・・・・

その1:そうぞく財産が債務超過である可能性が高い

その2:一部のそうぞく人にそうぞく財産を集中させたい場合

などに行われます。

そうぞくを放棄する場合・・・・

被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。

★そうぞくの承認および放棄の撤回および取消し

(民法919条1項)

そうぞく人がそうぞくの承認または放棄をしたときは、以後は

915条の期間内であっても撤回できません。

ただし、民法総則および親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできます。(919条2項・3項)。

 

横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。