また遺言などで被相続人の意志によって相続権を 失う制度のことを廃除といいます。
故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、
または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者など民法891条2号但書に規定される場合を除く 詐欺・強迫により、
被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
(民法891条3号)
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
(民法891条4号)
相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
(民法891条5号)
これらは、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失うことになる
ことになります。 これを相続の欠格といいます。
また遺言などで被相続人の意志によって相続権を
失う制度のことを廃除といいます。
廃除の対象となるのは遺留分を有する場合です。
民法892条~
(推定そうぞく人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定そうぞく人(
そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者をいう。
以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定そうぞく人にその他の著しい非行があったときは、
被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に
請求することができる。
(遺言による推定そうぞく人の廃除)第893条
被そうぞく人が遺言で推定そうぞく人を廃除する意思を表示したときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定そうぞく人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定そうぞく人の廃除は、
被そうぞく人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定そうぞく人の廃除の取消し)第894条 被そうぞく人は、
いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを家庭裁判所に
請求することができる。
そうぞく人の中でも上記に値するような場合には
そうぞくの権利を失うこととなります。
スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。
遺産相続を一言で語るのは難しいです。つまり、それだけやることがいっぱいということです。すべてを把握して、手続きを行うには時間と労力がかかることでしょう。ただし、横浜市の方へ、相続の手続きには期限が決まっているものがあります。
知らないと損をしたり、不利益になってしまうこともあるので注意が必要です。
