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相続手続きにおける限定承認の申立て

相続遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが 遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

そうぞくの限定承認は、そうぞくの開始後3ヶ月の考慮期間内に、そうぞく財産の財産目録を作成し、限定承認する旨を家庭裁判所に申したてなければなりません。 申立の要点は以下の通りです。

1.申立先の家庭裁判所

申立て先の家庭裁判所は、被そうぞく人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.申立人

そうぞく人全員が共同して申立てます。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めからそうぞく人でなかったことになるため、この場合はその他のそうぞく人全員で限定承認を行います。

3.申立にかかる費用

申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認してください)

4.申立に必要な書類
(1) そうぞくの限定承認の申述書
(裁判所のサイトでもダウンロード可能です。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被そうぞく人の出生から死亡までの全ての戸籍、
除籍、改製原戸籍等
(4) 被そうぞく人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

* 遺言でできること
1.民法で定められた法定相続分と異なるそうぞく割合を決めること。
2.遺産分割の方法を決めること。
3.特定のそうぞく人を廃除(相続人から除く)すること。
4.定められたそうぞく人以外のものに財産を遺贈すること。
5.遺言執行者の指定等
6.子の認知
7.後見人の指定
8.寄付行為、信託等

遺言は、法で定められた相続関係を変更することですが
遺言でできる事項は、法律によってきめられています。

相続財産の物納の落とし穴

相続で、物納申請した財産が管理処分不適格であると判断された場合は、却下となります

物納の再申請は1回のみ認められています。

物納申請した財産が管理処分不適格であると
判断された場合は、却下となりますので
その財産のかわりに1回だけ他の財産による物納の再申請が
可能です。

物納から延納への変更は原則できません。
延納により金銭で納付できるようになると
特納申請の却下があった場合に限り、物納から延納に変更可能となります。

物納できない「管理処分不適格財産」は以下の通りです。

●権利の機能について争いのある不動産

●視界が明らかでない土地

●担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

●隣接する不動産の所有者と他社の争訟によらなければ使用できない不動産

●借地権の目的となっている土地でその借地権を有する者が不明で
あること、その他これに類する事情があるもの

●他の土地に囲まれて公道に通じない土地。民法210条の規定による
 内容が明確でないもの

●耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く)

●敷金の返還にかかる債務その他の債務を国が負う不動産

●引き渡しに際して通常必要とする行為がされていない不動産

●管理、処分を行うための費用額が収納価額と比較して課題になる不動産

●他の不動産と社会通念上一体で利用されているもの、あるいは
2以上の所有で共有された不動産(他の不動産の上に属する権利を含む)

●譲渡制限株式

●権利の帰属について争いがあるもの

●共有に属するもの、ただし共有者全員がその株式について
物納の許可を申請する場合を除く

 

横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。