相続税と贈与税のそれぞれの控除方法について
「相続税」の場合...
○「基礎控除」 5,000万円+1,000万円×相続人
これは、父が死亡場合、「母、子1人=相続人2人」で、
7,000万円しか控除できません。
都心にちょっとした土地でもあれば、すぐに、超えてしまいます。
○「配偶者の税額軽減」
「母=配偶者」が、「財産の半分」又「1億6,000万円以下」を
取得場合、「母」はゼロです。
しかし、「子供」の取得財産には、課税されます。
「母」が全財産取得として、今回税がゼロでも、後に母死亡で、
結局「子供」に課税されます。
○「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」
「外国税額控除」などは、
要件に該当しないと、控除されません。
○贈与について
①他の回答者の方も答えられてますが、贈与税については
110万円の基礎控除がありますので、
その年中に贈与により取得した財産が110万円以下
であれば贈与税は課税されません。
②相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人に
対する贈与については、2,500万円の特別控除があり、
2,500万円を越える金額については20%の税率となる。
※②の制度については、あくまで相続時に精算される制度であり、
税金を納めなくていいというものではありませんので、
注意してください。
「贈与税」の場合...
○「基礎控除」 110万円
これは、相続時に一度適用される「相続税の控除」と違って、
毎年できます。
毎年、110万円までの贈与なら、ゼロです。
相続人以外にも、贈与できるので、孫に贈与すれば、相続を1回分得します。
○「配偶者控除」 2,000万円
婚姻20年以上の夫婦間で、
「居住用不動産」又「居住用不動産の取得に充てた資金」を贈与した場合です。
これは、要件に該当しないと、控除されません。
「相続税」「贈与税」ともに、最低税率は10%ですが...
税金の計算方法が全く異なるので、簡単には、比較が
できません。 「相続税」「贈与税」どちらかではなく、
両方使って税金対策を考える!が良いです。
「相続時精算課税」という制度がある。
これは、生前に財産を子供に贈与 → 税金は、
相続時に精算!という制度です。
2500万円までは、贈与税がゼロ → 結局、相続時に精算。
(課税)されますが、 相続時に課税される価額は、
相続時の価額でなく、贈与時の価額で良いのです。
なので、「価額が上がりそうな財産」は、この制度で贈与すると
良いと言われています。
スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
もし自身でやられるのが大変だと感じたなら、専門の司法書士にお願いして、最初の一歩を踏み出しましょう。
遺産相続を一言で語るのは難しいです。つまり、それだけやることがいっぱいということです。すべてを把握して、手続きを行うには時間と労力がかかることでしょう。ただし、横浜市の方へ、相続の手続きには期限が決まっているものがあります。
知らないと損をしたり、不利益になってしまうこともあるので注意が必要です。
