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相続時課税精算制度

相続時精算課税制度をどうやって節税に活用したらいいのか?

生前贈与として相続時精算課税という
制度を通して、贈与税が生前2500万以下であれば
かかることがなく、贈与できるという制度があります。
ただし親が65歳以上の条件になります。

しかし、贈与された金額は亡くなった時に相続財産として加算され、
税金が計算されてしまいます。

また贈与時に贈与税が発生した場合、税から
精算します。

この制度で現金をしたとすると、親から子への
相続財産の先払いとしても、結局のところ
相続税の節税にはつながらないことになります。

相続時精算課税制度をどうやって節税に
活用していけばいいでしょうか?

この制度で活用するには、アパートなどの収益のでる
物件を贈与することがいいといえます。
もし親が収益物件を贈与しないままですと、
親が家賃収入を得ることになりますので相続の
財産が蓄えられていき、そのもの全部が
課税の対象になってしまいますが、
子が収益物件を贈与されるとすれば、家賃収入
を得ることで蓄えとすることが可能です。

但し、いったん相続時精算課税を選択しますと、
父親からの贈与に関して暦年課税の基礎控除額110万円
が利用できなくなります。他の方からの贈与の場合の
基礎控除は受けられます。
相続時精算課税を選択した場合は、
最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に
一定の書類とともいに申告書を提出する必要があります。

遺贈の場合は、
相続人と受遺者が具体的に受け取った
その土地建物を含む遺産について、評価額を算出し、
それを合計して、基礎控除(5000万-(1000万×法定相続人の数))
を引いて課税対象の遺産額を出し、相続税の合計額を算出し、
それを各人の受け取った額で按分し、各人が納税します。

生前贈与は贈与契約による物件取得です。

遺贈は特定承継で、相続人としての立場で
遺贈を受けるのではなく、死亡を条件とする贈与に
他なりません。

財産目録をあらかじめ作り、
相続税の予定額を把握しておきましょう。

相続が発生した現場では、多忙な中で財産や債務の
調査や分割などの方向性を決めていかなくてはいけません。
被相続人が事業主出会ったりすれば、事業継承などが
さらに複雑な方法で発生することにもなります。

混乱を避けるためにも現状を把握し、財産目録を作成
しておくことです。そして相続予定額を
あらかじめ計算しておきましょう。

そのうえで放棄をするか、相続をするかを判断して
おくといいでしょう。

またどのようにすれば円滑に分割でき、
財産の納税や継承がうまくいくかを
考えておきましょう。

将来債務の可能性があるものも忘れずに考慮してください。
正確な財産債務の把握はトラブルを回避するにも
役立ちます。

 

横浜在住です。遺産相続は、心配の連続です。

スムーズに手続きを進める為には、ちょっとした工夫が必要です。
横浜市の方へ、相続と一括りにするには多すぎるくらい色々とやることがあるのです。
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